2023年10月24日
「年収の壁・支援強化パッケージ」に対応した扶養認定について
健康保険では、年間収入が130万円未満(60歳未満の場合)であることが被扶養者である条件になっています。
今般、厚生労働省から「人手不足による労働時間延長にかかる一時的な収入の増加」により、限定的に130万円を超過しても被扶養者資格を継続できるよう条件を緩和するための詳細が提示されましたので、ご案内いたします。
概要は以下のとおりです。
◆条件
①パート・アルバイト等、被雇用者であること。
(自営業・フリーランスは対象外です。)
②勤め先から、人手不足のため就労時間を増やすよう依頼された場合に限ります。
※時給の改定(増額)、手当の増加による給与の増額は対象外です。
※該当する方は勤め先から証明をもらって提出していただきます。
詳細につきましては、コチラをご覧ください。
厚生労働省のHP 年収の壁・支援強化パッケージ|厚生労働省 (mhlw.go.jp)