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【柔道整復療養費】患者ごとの償還払いへの変更について

2025年12月03日

厚生労働省の審議会で接骨院・整骨院での施術(正式名称:柔道整復施術療養費)において、特定の患者に対し、 保険者(健康保険組合)の裁量により「受療委任払い」から「償還払い」へ支払方法を変更できる仕組みが規定 されました。
京セラ健康保険組合においても、令和7年10月施術分から開始することとなりましたので、ご留意く ださい。
対象となる方には、別途通知(書面)を行います。

受領委任払い
利用者は自己負担分だけを支払い、残りは事業者が保険者に直接請求し、保険者から事業者へ支払われる方式です
※利用者は最初から自己負担分だけで済みます

償還払い
いったん利用者が全額を支払い、後から保険者に申請して7~9割が戻ってくる方式です
※利用者は一時的に負担する必要があります

償還払いへの変更対象となる特定の患者
①自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)
②自家施術(柔道整復師の家族や施術所の従業員等に対する施術)
③健康保険組合が繰り返し受診照会を行っても回答しない患者
④複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者
⑤長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者


保険給付適正化のため、当健康保険組合が患者ごとに施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認めた場合は、受領委任協定・契約の別添1別紙第9章(以下「第9章」という。)の規定により、該当する被保険者または被扶養者に対する施術について受領委任の取扱いを中止し、償還払いに変更することがあります。

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