よくある質問
家族が加入・脱退するとき開く
- 国民健康保険に入っている父母を私の被扶養者に移し、当健康保険組合の給付を受けたいのですが?
-
単に両親の国民健康保険料(税)を払わずにすむからという理由で、家族を移すことはできません。被扶養者にするためには、被保険者によって実際に扶養されていることが必要です。
- 扶養家族の申請に必要な扶養していることを証明できる書類とはどんなものですか?
-
たとえば、学生については在学証明書などで証明できます。それ以外の人なら市区町村長発行の所得証明書がこれにあたります。
- 別居している義父母を被扶養者にすることができますか?
-
妻の父母を被扶養者とするには、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。したがって、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は国民健康保険に加入することになります。
- 被扶養者である家族が医者にかかっているとき、被保険者が事故で死亡してしまいました。家族はそのまま健康保険にかかれるのでしょうか?
-
健康保険の給付は、たとえ家族療養費でも、被保険者に支給することになっています。ですから、被保険者が死亡しますと給付を受けられる人がいなくなりますので、家族への給付は打ち切られることになります。
入院したときの食事開く
在宅医療を受けるとき開く
保険外の療養を受けるとき開く
- 入院で差額がとられる「ふつうの部屋より条件のよい部屋」とはどんな部屋ですか?
-
条件のよい部屋とは、いろいろ考えられますが、差額がとられるのは、個室または2人部屋だけでなく、3人部屋や4人部屋でも、次のような条件を満たせばよいことになっています。
(1)1病室の病床数が4床以下
(2)病室の面積が1人当たり6.4m² 以上
(3)病床ごとにプライバシーの確保をはかるための設備を備えていること
(4)患者個人用の収納設備や、机、イス、照明の設置 などです。
大部屋をベニヤ板で間仕切りをして個室部屋としたり、また新築だから、日当たりがよいからといった理由では認められません。
なお、差額徴収は患者が特別療養環境室(差額ベッド)を希望することが前提となっています。 - 保険だけで歯の治療はやってもらえないのでしょうか?
-
必要な治療はすべて保険でやってもらえます。保険だけでは歯の治療ができないということはありません。
歯科治療に使う金属には、パラジウム合金など比較的安いものから金や白金など非常に高いものまでいろいろありますが、治療上どうしても必要な材料については保険で使えるようになっており、安い費用で適切な治療が受けられるようになっています。
自費診療を希望しないで、すべて保険でできる治療をしてもらいたいときは、「保険でやってください」とはっきりいってください。
入院や転院で移送が必要なとき開く
医療費が高額になるとき開く
- 高額療養費を受給するためには申請が必要ですか?
-
必要ありません。病院から当組合に送られてくる「診療報酬明細書」をもとに計算し、高額療養費の支給対象となった方には自動的に給与と一緒に口座に振り込まれます。
- 高額な医療費を長い期間払わなければならない場合、支払額の軽減はあるのですか?
-
同一世帯で高額療養費の対象になる医療費の支払いが1年間で4回以上あった場合、4回目からは自己負担限度額が下がります。これを「多数該当」といいます。このほか、特定疾病に指定されている血友病や人工透析治療を行う必要のある慢性腎不全など、長期にわたり高額治療が必要な場合は1ヵ月の自己負担額が10,000円までとなっています(70歳未満で標準報酬月額53万円以上の方が人工透析を受ける場合の自己負担額は20,000円となります)。
立て替え払いをしたとき開く
- 柔道整復師にかかるにはどのようにしたらよいでしょうか?
-
外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険でかかれます(内科的原因による疾患は含まれません。また、いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます)。この場合、建前は本人が代金を支払いあとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を持参してかかれます。骨折、脱臼については、応急手当の場合を除き保険医の同意が必要です。
- 急病のため、保険指定になっていない近くの医者にかかりました。払い戻しは受けられますか?
-
この場合の医療費の払い戻しは、どうしてもやむを得ない事情で保険指定医以外の医者にかかったときだけに限られています。あなたの場合、近所に保険指定医がいなかったのでやむを得ずその医者にかかったというのであれば、払い戻しを受けられます。
海外で受診したとき開く
第三者行為にあったとき(交通事故等)開く
出産するとき開く
病気やけがで仕事を休むとき開く
- けがは治ったものの障害が残り、労務不能となりました。傷病手当金は受けられますか?
-
労務不能ではあっても、療養のためではないので、健康保険の傷病手当金は支給されません。
なお、症状が固定し、その障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。 - 病気で仕事を休んでいましたが、軽い仕事ならやってもさしつかえないと医師にいわれました。傷病手当金は打ち切られるのでしょうか?
-
傷病手当金を受けるための「仕事につけない」状態は、いままでやっていた仕事ができないことをいいます。つまり、軽い仕事ならやってもさしつかえない状態でも、仕事につけない状態といえます。
しかし、勤務先から軽い仕事が与えられるなどで給料が支払われると、収入があるわけですから、傷病手当金は打ち切られます。
死亡したとき開く
- 埋葬料の支給を受けられる「本人によって扶養されていた遺族」とはどの範囲の人ですか?
-
被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡の当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
- 埋葬費の場合「埋葬に要した費用」とはどの範囲のものをいうのですか?
-
葬儀代はもちろんですが、そのほかに霊柩車代、霊前への供物代、僧侶への謝礼なども含まれます。
- 自殺の場合でも埋葬料はもらえますか?
-
もらえます。健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途上以外のものであれば、その死因は問われません。
- 死産のとき、家族埋葬料はもらえますか?
-
もらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には、たとえその赤ちゃんに名前がついていなくても家族埋葬料は支給されます。
任意継続被保険者になるとき開く
- 市区町村から介護保険料の請求が届きましたが、任意継続でも介護保険料が徴収されています。重複ではないでしょうか?(本人:65歳以上、家族:40歳以上65歳未満の場合)
-
重複ではありません。本人(被保険者)・家族(被扶養者)のいずれか一方でも65歳になると、市区町村に介護保険料を納付することになります。ただし、本人に市区町村から徴収が来ても、扶養されている家族の中に、40歳以上65歳未満の方がいる場合は、介護保険料を健康保険組合に納付していただくことになります。これは当組合の規約により、特定被保険者制度を導入しているためです。
- 再就職先で保険証が発行されたので、任意継続を脱退したいです。
-
再就職の際は、①任意継続被保険者資格喪失申出書、②京セラ健康保険組合の保険証(本人・家族分)、③再就職先で発行される保険証の写し(本人分)を3点セットにし、すみやかに当組合宛に郵送してください。保険料の還付が発生した場合は、案内を送付しますのでお手続きください。
- 任意継続の資格が2年満了したのですが、失効した保険証はどのようにしたらいいですか?
-
京セラ健康保険組合の保険証(本人・家族分)をすみやかに下記住所へ郵送してください。
〒612-8501 京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 京セラ健康保険組合宛 - 在職時の給与と任意継続で保険料の二重払いになっていないか心配です。
-
重複ではありません。在職時の保険料は、後納です。入社の次の月から退職する月まで保険料が引き落とされますが、保険料としては前月分です。
一方、任意継続保険の保険料は、前納です。
加入される月から喪失される月の前月まで、保険料が引き落とされます。つまり、任意継続保険加入月の保険料は会社ではなく任意継続保険で納めていただくことになります。 - 任意継続に加入して2年目になりますが、収入がないのに保険料が下がらないのはなぜですか?
-
任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額か組合平均標準報酬月額のどちらか低い額に保険料率を乗じて算定されます。収入の増減による保険料の見直しはありません。ただし、組合平均標準報酬月額もしくは保険料率に変更がある場合は、金額が変わりますので、健康保険組合より通知します。
- 任意継続の手続き中で、手元に保険証がない場合に、病院を受診するときはどうしたらいいですか?
-
新しい保険証がお手元に届くまでに医療機関へ受診される場合、かかりつけの医療機関であれば「任意継続の手続き中」とお伝えいただければ、医療機関によっては保険証の提示をしなくても受診できる場合があります。
できないようであれば自費で受診していただき、任意継続保険の取得後、「療養費支給申請書」によって、差額を請求していただくことになりますので、当組合までご連絡ください。 - 任意継続に加入するか、国民健康保険に加入するか迷っています。どちらがいいでしょうか?
-
一概にどちらがいいとは言えません。
退職後の健康保険の比較をよくご確認の上、各自でご検討ください。
なお、国民健康保険に関する内容は、お住まいの市区町村役所の国民健康保険課にお問い合わせください。 - 保険料の納付方法は変更できますか?
-
可能です。ご希望の際は、京セラ健康保険組合までご連絡ください。
- 確定申告で保険料の納付証明書が必要と言われましたが、どうすればいいですか?
-
申請は不要です。毎年1月中旬と、資格喪失時に健康保険組合より送付します。
保険料開く
- 給料等から差し引かれる保険料は、いつの分ですか?
-
保険料は、一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給料等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。このように、前月分だけを差し引くことができると限定されているのは、被保険者の生計を保護するためのものです。
つまり、資格取得した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給料から差し引かれ、その代わり、退職などで資格喪失した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職または死亡した場合には、翌月の1日が資格喪失日となりますので、その月分の保険料も徴収されます。
また、賞与についての保険料は、賞与が支給された月に差し引かれます。